給与とされる経済的利益 Aimパートナーズ総合会計事務所です。 給与とされる経済的利益に関しては注意が必要です。 例えば下記のようなものが該当します。 ① 会社の物品、資産の無償贈与 ② 会社の資産の低廉譲渡 ③ 役員所有資産の高価買い入れ ④ 役員に対する債権の放棄または免除 ⑤ 役員の債務の無償引き受け ⑥ 居住用資産の無償または 2024年5月7日